Section 508は、米国連邦政府が使用する情報通信技術(ICT)が障害者にとってアクセシブルであることを要求する米国連邦法です。PDF文書も含まれます。米国連邦機関に販売または勤務している場合、Section 508がPDFに適用されます。知っておくべきことを説明します。
Section 508の要件
2018年の「リフレッシュ」(Section 508とSection 255を調和させ、WCAG 2.0レベルAAを技術標準として採用)により、連邦ICT(PDFを含む)はWCAG 2.0 AAに準拠する必要があります。WCAG 2.1 AAは2.0 AAの厳密なスーパーセットであるため、2.1 AA(およびPDF/UA-1)に構築することで、Section 508に準拠しつつ、新しいADA Title IIおよびEAA要件とも整合します。PDF文書の機械検証可能な目標はPDF/UA-1(ISO 14289-1)です。
誰が準拠すべきか
- 連邦機関
- 連邦請負業者とベンダー — FARを通じて、連邦契約に基づき提供されるICTはSection 508を満たす必要があります
- 連邦市場に販売するテクノロジープロバイダー
Section 508 vs ADA Title II vs EAA
- Section 508 — 米国連邦ICT。世界の法律概要をご覧ください。
- ADA Title II — 米国州・地方自治体のWebコンテンツ、2027/2028期限。ADA Title IIガイドをご覧ください。
- EU EAA — EUの民間セクター製品・サービス、2025年6月発効。
PDFにとって、基盤となる技術要件は3つすべてでほぼ同一です。一度構築すれば、どこでも準拠します。
証拠と文書化
連邦調達ではアクセシビリティ適合文書(ACR/VPAT)がますます求められています。修復された各文書のveraPDF検証レポートを保管することが証拠となります。
文書を確認する
連邦向けPDFに対して無料PDF/UAチェックを実行します。合格すれば文書レベルでSection 508対応です。不合格なら自動修復が構造的エラーを約1分で修正します。
VPAT、ACR、調達文書
- VPATの対象。PDFについては第5章または第6章。各要件にステータスを付与。
- 「サポート」にはWCAG 2.0 AAおよびPDF/UA-1の検証とレポートが必要。
- 「部分的サポート」は正直な中間点。
- 監査証跡。文書ごとにveraPDFレポート。
連邦請負業者のための実践ガイド
- 契約時:すべてのPDF成果物を特定。
- 各成果物:生成、検証、修復、レポート添付。
- 完了時:適合性サマリーを提出。
- 継続:テンプレート変更後に再検証。
Section 508とEAA:両市場に1つの文書
世界の法律概要をご覧ください。